労働保険事務組合の併設による加入手続き

事務組合 東都労働福祉協力会(厚生労働省認可 東労404号)
当事務所内に労働保険事務組合を併設しており、中小企業の事業主の皆さんやそのご家族の方々は、
当事務組合に加入していただくと、事業主・役員も業務上の傷病については当該労災保険から給付が受けられます。

1. 健康保険・厚生年金に加入していますか。

―法人の場合、1人でも雇用すれば強制加入です。

2. 労災保険に加入していますか。

―業務上の事故、通勤途上の事故に給付が受けられます。
―1人でも雇用するなら労災保険に加入しなければなりません。

3. 雇用保険に加入していますか。

―1人でも雇用するなら雇用(失業)保険に加入しなければなりません。

4. 特別加入は事業主及び役員も加入できます。

5. 事務組合の会員となると(社団法人)全国保険事務組合連合会の行う、労働者災害共済に加入できます。

 (これは国が推奨する労災保険に上乗せして事業主に代わって補償する制度で、特別加入の方も加入できます)

〒150-0041
東京都渋谷区神南1-13-15 神南ペアシティ401号(東都労働福祉協力会併設)
TEL:03-3464-7615 FAX:03-3464-7617